TOP > 警察法
| 題名 | 警察法 |
| 番号 | 昭和29年6月8日法律第162号 |
| 通称 | なし |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 内容 | 警察の組織、管理、運営 |
| 関連 | 警察官職務執行法、警察法施行令、警察法施行規則 |
| リンク | 総務省法令データ提供システム |
警察法(けいさつほう、昭和29年6月8日法律第162号)は、「個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めること」(1条)を目的とする日本の法律である。
1947年(昭和22年)に制定後、1954年(昭和29年)に全面的に改正する。改正前の警察法は旧警察法ともいう。
構成
- 第一章 総則(第1条-第3条)
- 第二章 国家公安委員会(第4条-第14条)
- 第三章 警察庁
- 第一節 総則(第15条-第18条)
- 第二節 内部部局(第19条-第26条)
- 第三節 附属機関(第27条-第29条)
- 第四節 地方機関(第30条-第33条)
- 第五節 職員(第34条・第35条)
- 第四章 都道府県警察
- 第一節 総則(第36条・第37条)
- 第三節 都道府県警察の組織(第47条-第58条)
- 第四節 都道府県警察相互間の関係等(第59条-第61条の3)
- 第五章 警察職員(第62条-第70条)
- 第六章 緊急事態の特別措置(第71条-第75条)
- 第七章 雑則(第76条-第81条)
- 附則
1954年警察法改正に伴う乱闘国会
警察法改正案は、1954年2月15日、政府により提出された。6月3日、衆議院本会議は、2日間の会期延長をめぐり大混乱となり、議長堤康次郎の要請により警官隊が初めて国会内にはいった。この事態を日本国憲政史上の汚点と見る向きもある。6月4日、社会党左右両派は、会期延長は無効であると共同声明を出した。以後、社会党両派、日本自由党、労農党、共産党は、出席しなかった(参議院では延長の議決がなかった)。6月5日、衆議院では、両派社会党、日本国自由党、労農党、共産党の欠席のまま、10日間の会期延長を議決した(参議院では議決がなかった)。6月7日、衆議院を通過。6月8日、公布。7月1日施行。以上のような経過をたどった延長変則国会で法律改正案が成立したことについて、その効力に疑問を差し挟む向きもあった。
関連項目
参考文献
- 警察制度研究会『警察法解説』(東京法令出版)
- 田村正博『重要条文解説 警察法』(東京法令出版)
- 田上穣治『法律学全集 警察法』(有斐閣)
外部リンク
- 総務省法令データ提供システム - 警察法施行規則
- 総務省法令データ提供システム - 警察法施行令
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