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行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう。
私法上の義務の強制は、私人自らが行うことができず、司法権の作用として行われるのに対し、行政上の義務の強制は行政権の主体が司法権に頼らず自らが行うことができる。
行政上の強制執行は、義務の履行を強制するために、通常、国民の身体又は財産に対し新たな侵害を加えることを内容とするものであることから、常に法律の定める要件に従い、その厳重な制約の下に行わなければならない。このようなことから、行政上の強制執行について、一般的な根拠法として行政代執行法及び国税徴収法があるほか、土地収用法第102条の2などのように、それぞれの行政法規のなかに具体的に規定されている。



例えば、
などがある。

種類


行政代執行


直接強制


義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること。例外的に個々の法令で認められる。

執行罰


義務の不履行に対して、過料を課すことを通告し履行を促し、履行しないときは、徴収することによって将来に向かって義務の履行を強制すること。

強制徴収


強制徴収手続:財産の差押え、財産の換価、換価代金の配当


関連項目


カテゴリ:行政法