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史跡(しせき、旧字は史蹟)とは、
- 歴史上の事件に関係のある場所、古い建物やその遺構のこと(英:)。旧跡(きゅうせき)ともいう。
- 日本における文化財の種類のひとつで、歴史上または学術上価値が高いと認められる遺跡について、日本国および地方公共団体が指定を行ったもの。特に、文化財保護法第109条第1項において規定された、国指定の文化財の種類のひとつ。
本項では2について詳述する。
概要
日本の文化遺産保護制度の体系における「史跡」とは、貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡のなかで、歴史上または学術上価値が高いと認められ保護が必要なものについて、国および地方公共団体(都道府県、区市町村)が指定を行ったものである。
文化財保護法は、貝塚、古墳をはじめとする遺跡のうち日本国にとって歴史上または学術上価値の高いものを、文部科学大臣が「史跡」および「特別史跡」の名称で指定することができると規定している。地方公共団体においては、国の指定から漏れたものに対して、それぞれの条例に基づいて指定を行っている。地方公共団体の制度はおおむね国の制度に準じたものであるが、それぞれの考え方に応じた制度が設けられており、例えば、東京都では「旧跡」、横浜市では「地域文化財」などといった、文化財保護法にはみられない指定等の区分が設けられている場合もある。名称も、「県史跡」「県指定史跡」など、地方公共団体によってそれぞれである。
国指定の史跡
史跡
文化財保護法第2条第1項第4号では、記念物について次のとおり規定している。
- 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
- 文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
- 次に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値あるもの
- #貝塚、集落跡、古墳、墓地等
- #都城跡、国郡庁、城跡、官公庁、戦跡、その他政治に関する遺跡
- #社寺跡、その他祭祀信仰に関する遺跡
- #学校、研究施設、文化施設、その他教育・学術・文化に関する遺跡
- #医療・福祉施設、生活関連施設等
- #交通・通信施設、治山治水施設、生産遺跡、その他経済・生産活動に関する遺跡
- #墳墓(大名・著名人)・碑
- #旧宅、園池
- #外国及び外国人に関する遺跡
特別史跡
文化財保護法第109条第2項では、特別史跡(とくべつしせき)について次のとおり規定している。
- 文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(以下「特別史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
- 史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるもの
指定基準の改正
近代の文化遺産の適切な保護を図るため、1995年(平成7年)3月6日、指定基準が改正され、第二次世界大戦終結頃までの政治、経済、文化、社会等あらゆる分野における重要な遺跡が史跡指定の対象となった。この改正を受けて同年6月、原爆ドームが史跡に指定され、国内法での法的保護が前提であるユネスコの世界遺産に登録されることとなった。
地方公共団体指定の史跡
文化財保護法第182条第2項は、次のとおり規定している。
- 地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。
- 教育委員会は、都の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により、史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、都にとつて重要なものを、東京都指定史跡(以下「都指定史跡」という。)、東京都指定旧跡(以下「都指定旧跡」という。)、東京都指定名勝又は東京都指定天然記念物(以下「都指定天然記念物」という。)(以下これらを「都指定史跡旧跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
旧法による保護
1919年(大正8年)の「史蹟名勝天然紀念物保存法」によって、史跡の法的な保護制度が確立した。当時、遺跡保存の運動の中心にいたのは東京帝国大学で国史学教室を主宰していた黒板勝美であった。黒板は、遺跡保存の先進地であったイギリスに留学経験のある日本の古代史学者であり、保存すべき対象として国史学で用いられることの多かった「史蹟」の語を用いたのである。その後、史蹟名勝天然紀念物保存法は、1950年(昭和25年)制定の文化財保護法に引き継がれた。
史跡指定をめぐる諸問題
- 境界問題からの限界
- 伝承地の問題
- 東京都の事例
- 「小石川御薬園」も、現在は東京大学大学院理学系研究科附属植物園となっているが、往事に植栽されたものとは内容も構成も異なっており、施設などの面でも往事の痕跡はとどめないので、東京都では「旧跡」に含めている。他の東京都指定旧跡には、練馬城跡、世田谷城跡、御茶ノ水などがある。
- 埼玉県の事例
- 「開発」記録保存か遺跡保存かの問題
- 史跡指定と有形文化財指定との関係
神戸市の「箱木家住宅」(重要文化財)のように建築史上、建物自体が重要だという遺構に関しては、史跡ではなく有形文化財(国宝、重要文化財)として指定している。ここでの指定は、いわば土地とは切り離されており、場合によっては、博物館明治村の移築建造物のように、指定はそのままで移築がなされることもある。一方、建築物として重要であるが敷地である土地や付属する井戸等も合わせて保存を図ろうとする重要文化財の例がある。それに対し、萩市の「伊藤博文旧宅」(史跡)は土地と結びついてこそ重要であるとの見地から、史跡として指定され、記念物に含めている。
- 陵墓、陵墓参考地との問題
参考文献
- 椎名慎太郎『遺跡保存を考える』岩波書店<岩波新書>、1994.1、ISBN 4004303184
- 田中琢「文化財保護の思想」田中琢・佐原眞『考古学の散歩道』岩波書店<岩波新書>、1993.11、ISBN 4004303125
- 森浩一『天皇陵古墳』大功社、1996.1、ISBN 4924899097
- 羽賀祥二『史蹟論―19世紀日本の地域社会と歴史意識』名古屋大学出版会、1998.10、ISBN 4815803471
- 文化財保護法研究会『最新改正 文化財保護法』ぎょうせい、2006.5、ISBN 4324078734
- 中村賢二郎『わかりやすい文化財保護制度の解説』ぎょうせい、2007.9、ISBN 4324082944
関連項目
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外部リンク
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