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この項目では日本の旧法令について記述しています。中国で使用されている単位系については市制_(単位系)を、その他の用法については日本の旧法令_(曖昧さ回避)をご覧ください。
| 題名 | 市制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 明治44年4月7日法律第68号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通称 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効力 | 廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | 行政法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 地方自治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連 | 町村制、府県制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンク | href="http://www.konekochan.com/wp/q/1888%E5%B9%B4" title="1888年" >1888年(明治21年)に制定され、1947年(昭和22年)の地方自治法施行まで日本の市の基本構造を定めた法律である。制定当初のものは明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、1911年(明治44年)に全面改正され(明治44年4月7日法律第68号)、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。内容と改正戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジーや地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主や養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。 北海道には市制が施行されず、1899年(明治32年)になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。 1888年(明治21年)制定の市制市制は、町村制とともに1888年(明治21年)に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。 市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。 東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。 市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。
1889年(明治22年)の都市人口
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