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この項目では日本の旧法令について記述しています。中国で使用されている単位系については市制_(単位系)を、その他の用法については日本の旧法令_(曖昧さ回避)をご覧ください。

題名市制
番号明治44年4月7日法律第68号
通称なし
効力廃止
種類行政法
内容地方自治
関連町村制府県制
リンクhref="http://www.konekochan.com/wp/q/1888%E5%B9%B4" title="1888年" >1888年明治21年)に制定され、1947年昭和22年)の地方自治法施行まで日本のの基本構造を定めた法律である。制定当初のものは明治21年4月17日法律第1号の前半。これ以前の郡区町村編制法にかわるもので、1911年(明治44年)に全面改正され(明治44年4月7日法律第68号)、地方自治法の施行によって廃止された。制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」とあり市となる区域で順次この法律を施行(適用)されたことから転じて、区町村から新たに市を設けることを「市制を施行する」と表現するようになった。


内容と改正


戦前、特に明治初期は「市民」は即ち「有産者」(ブルジョワジー地主など)という考え方であったため人口あたりの有産者比率の低い都市部では三等級選挙制などの投票権格差がつけられたり、有産者比率の極めて低い三都(東京・大阪・京都→第1回衆議院議員総選挙#その他)には一般の市制ではなく特別市制が施行されたりした。農村部は地主養蚕業者などの有産者比率が高いため、都市部とは異なる町村制が施行された。
北海道には市制が施行されず、1899年(明治32年)になって市制に似て自治権が弱い北海道区制が施行された。町村に対しては北海道で北海道一・二級町村制が、沖縄県などでは島嶼町村制が施行された。内地(本土)と別扱いの半植民地的地位を現すものである。

1888年(明治21年)制定の市制


市制は、町村制とともに1888年(明治21年)に明治21年4月17日法律第1号として公布された。なお市制と町村制はひとつの公布文で公布されているがそれぞれ第1条から始まる別個の法律であり、公布文にも「市制及町村制」と書かれている。市制と町村制は市と町村を独立した法人と定め、形式上国と別個の自治体として認めた。
市には市会を置き、土地所有と納税額による選挙権制限と高額納税者の重みを大きくした三等級選挙制によって市会議員を選出した。市は条例制定などの権限を持つ。市長は市会が候補者3名を推薦し、内務大臣が天皇に上奏裁可を求めて決めた。市会は別に助役と名誉職参事会員を選出した。市長、助役、名誉職参事会員で構成される市参事会が市の行政を統括した。
東京・大阪・京都の三大都市は、特例として市制の一部が適用されなかった。「市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件」(明治22年3月23日法律第12号、全8条)により東京市、京都市、大阪市の3市には市長と助役を置かず市長の職務は府知事が、助役の職務は書記官が行うなどの特例(市制特例)が定められた。
市制の実施準備は以前の区・町・村の合併をすすめつつ各府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次市制を施行された。
  • 同日までに市制施行地に指定された都市(告示の記載順)
同年2月2日内務省告示第1号(36都市)
:東京京都大阪横浜神戸姫路長崎新潟水戸名古屋静岡仙台盛岡弘前山形米沢秋田福井金沢富山高岡松江岡山広島、赤間関(下関)、和歌山徳島高松松山高知福岡久留米熊本鹿児島
同年3月18日内務省告示第10号(1都市)
:佐賀
  • 同日、日本で最初に市制を施行された都市
上記37都市のうち東京、名古屋、岡山、徳島、高松、松山を除いた31都市
  • 特別市制
東京市京都市大阪市
1889年(明治22年)の都市人口

1889年(明治22年)12月31日時点で最小人口のであった久留米市よりも人口の多い都市
  • 日本の人口は1888年(明治21年)12月31日現住人口[http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/02-04.xls
  • 都市の名称および人口は1889年(明治22年)12月31日時点のもの。
  • 太字:1889年(明治22年)4月1日市制施行の都市。

都市 人口
日本 39626600
1 東京市 1389684
2 大阪市 476271
3 京都市 279792
4 名古屋市 162767
5 神戸市 135639
6 横浜市 121985
7 金沢市 94257
8 仙台市 90231
9 広島市 88820
10 徳島市 611 富山市 512 鹿児島市 513 和歌山市 514 長崎市 515 福岡市 516 函館区 5
都市 人口
17 熊本市 518 岡山市 419 堺市 420 新潟市 421 福井市 4 那覇 40212
22 静岡市 323 松江市 324 松山市 325 高知市 3 高松 326 盛岡市 327 甲府市 328 宇都宮町 329 弘前市 330 大津町 231 赤間関市 2
都市 人口
32 米沢市 233 秋田市 234 松本町 235 山形市 236 長野町 237 高岡市 238 鳥取市 239 津市 240 前橋町 241 宇治山田町 242 岐阜市 243 姫路市 244 佐賀市 2 首里 245 難波村 246 水戸市 247 久留米市 2

1898年(明治31年)の三大都市特例廃止


自治権を与えられなかった三大都市の住民は、市制特例の廃止を要求する運動を起こした。そのため1898年(明治31年)10月1日に三大都市特例は廃止され、他の市と同じ制度となった。

1911年(明治44年)の市制改正


1911年(明治44年)4月7日、市制は全面改正され明治44年4月7日法律第68号となった。これに伴い東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件(明治31年9月15日勅令第210号)及び東京市京都市大阪市ヲ除クノ外人口二十万以上ノ市ノ区ニ関スル件(明治33年3月31日勅令第98号)も失効した。

1921年(大正10年)の市制改正


1921年大正10年)5月10日に三等級選挙制度は二等級に緩和され、制限選挙制度の本質は変わらないままだがやや平等になった。

1926年(大正15年)の地方普通選挙制


1925年(大正14年)に衆議院議員選挙法(普通選挙法)が制定されると、翌1926年(大正15年)6月に市・町村・府県にも普通選挙制度が導入された。このときの市制改正により市長は市会が選挙することとなり、内務大臣による選択制度は廃止された。

1943年(昭和18年)の自治権弱体化


1943年(昭和18年)4月1日に、市長の選出方法は元の制度に戻された。

1947年(昭和22年)の廃止


1945年(昭和20年)の日本の敗戦により抜本的民主化の見通しが立ったが、1947年(昭和22年)5月3日地方自治法が制定されるまで、式には古い市制が有効であった。この間、地方によっては半公式的な形で民主的選挙を実施しその結果に従って他の機関が手続きして正式のものにするといった運用が過渡的にとられた。

現代日本における市制施行の要件


  • 全国的な人口調査(現在は国勢調査)で集計された人口が5万人以上である。
人口で要件を満たす町村
*愛知県愛知郡長久手町
*愛知県知多郡東浦町
*広島県安芸郡府中町
*岩手県岩手郡滝沢村
*埼玉県南埼玉郡白岡町
*千葉県山武郡大網白里町
  • 農林水産業以外の産業に従事する人、その同一世帯に属する人の数の合計が町の全人口の6割以上である。
  • 建物の連なりで形成される町の中心の市街地の戸数が、町の全戸数の6割以上である。
  • 都道府県で定める条例の要件に合致している。


「外地」にあった市と市制施行年月


外地には法律「市制」は適用されず、別個の法律(「樺太市制」昭和12年法律第1号)、勅令(「関東州市制」大正13年勅令第130号)、律令(りつれい。「台湾市制」大正9年律令第5号)等によってが設置された。朝鮮の地方制度においては「市」に相当する区画は「」と称しており、したがって日本統治下の朝鮮には存在しない。
台北 - 1920年10月
台中 - 1920年10月
台南 - 1920年10月
基隆 - 1924年12月
高雄 - 1924年12月
新竹 - 1930年1月
嘉義 - 1930年1月
彰化 - 1933年12月
屏東 - 1933年12月
宜蘭 - 1940年10月
花蓮港 - 1940年10月
豊原 - 1937年7月
旅順 - 1924年8月
大連 - 1924年8月


関連項目


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