TOP > 安全保障会議設置法
| 題名 | 安全保障会議設置法 |
| 番号 | 昭和61年5月27日法律第71号 |
| 通称 | なし |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 内容 | 安全保障会議の設置、組織、諮問事項など |
| 関連 | 国防会議の構成等に関する法律、安全保障会議設置法施行令、など |
| リンク | 総務省法令データ提供システム |
安全保障会議設置法(あんぜんほしょうかいぎせっちほう、昭和61年法律第71号)は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関である安全保障会議を設置する日本の法律である。
構成
- 第一条(設置)
- 第二条(内閣総理大臣の諮問等)
- 第三条(組織)
- 第四条(議長)
- 第五条(議員)
- 第六条(服務)
- 第七条(関係者の出席)
- 第八条(事態対処専門委員会)
- 第九条(議事)
- 第十条(事務)
- 第十一条(主任の大臣)
- 第十二条(委任規定)
- 附則
関連項目
カテゴリ:日本の法律