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| 題名 | 地方自治法 |
| 通称 | |
| 番号 | 昭和22年4月17日法律第67号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 内容 | 地方公共団体の組織及び運営 |
| 関連 | 日本国憲法、地方財政法、地方税法、公職選挙法、市町村合併特例法など |
| リンク | 総務省法令データ提供システム |
地方自治法(ちほうじちほう)とは、地方自治に関する法律。
概説
日本国憲法第92条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」に基づき、「地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」()日本の法律である。
1999年7月には地方分権改革を目指した大がかかりな改正(2000年4月1日施行)が行われ、この改正地方自治法を「新地方自治法」(松下圭一)と呼ぶこともある。この改正によって機関委任事務は廃止され、国と地方の関係は上下・主従の関係から対等・協力の関係へと変わった。
さりながら地方自治法は、地方自治体についてあまりに細かく規定しておりかえって自治を阻害しているため、基本的な枠組みだけを決める地方自治基本法を制定すべきという議論(辻山幸宣ら)もある。
構成
第1編 総則
- (地方公共団体の種類)
- (休日)
第2編 普通地方公共団体(第5条~第260条の2)
- 通則(第5条~第9条の5)
- 第5条(普通地方公共団体の区域)
- 住民(第10条~第13条の2)
- (住民の選挙権)
- (住民基本台帳)
- 選挙
- 第1節 条例の制定及び監査の請求
- 第2節 解散および解職の請求
- 第1節 組織
- 第2節 権限
- *第100条 調査権・刊行物の送付・図書室の設置等
- *:百条委員会
- 第3節 招集及び会期
- 第4節 議長及び副議長
- 第5節 委員会
- 第6節 会議
- 第7節 請願
- 第8節 議員の辞職及び資格の決定
- 第9節 紀律
- 第10節 懲罰
- 第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員
- 通則
- 普通地方公共団体の長
- *第1款 地位
- *第2款 権限
- *第3款 補助機関
- **(会計管理者)
- *第4款 議会との関係
- **(専決処分)
- *第5款 他の執行機関との関係
- 第3節 委員会および委員
- *第2款 教育委員会
- *第3款 公安委員会
- *第4款 選挙管理委員会
- *第5款 監査委員
- *第7款 附属機関
- 第4節 地域自治区
- 給与その他の給付
- *第209条(会計の区分)
- 第2節 予算
- 第3節 収入
- *第223条(地方税)
- *第230条(地方債)
- 第4節 支出
- 第5節 決算
- 第6節 契約
- *第235条(指定金融機関)
- *第235条の4(現金及び有価証券の保管)
- 第8節 時効
- *第236条(金銭債権の消滅時効)
- 第9節 財産
- *第1款 公有財産
- *第2款 物品
- *第3款 債権
- *第4款 基金
- 第11節 雑則
- *第242条 住民監査請求
- *第242条の2 住民訴訟
- 第244条の2(公の施設の設置、管理および廃止)
- :必要があると認めるときは、条例の定めにより指定管理者に管理を行わせることができる。(第3項)
- 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
- 第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
- *第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
- **第245条(関与の意義)
- **第245条の2(関与の法定主義)
- **第245条の8(代執行等)
- *第2款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続
- **第250条の2(許認可等の基準)
- **第250条の4(許認可等の取消し等の方式)
- 第2節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
- *第1款 国地方係争処理委員会
- *第2款 国地方係争処理委員会による審査の手続
- *第3款 自治紛争処理委員
- *第4款 自治紛争処理委員による調停及び審査の手続
- **第251条の2(調停)
- *第5款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
- **第252条(都道府県の関与に関する訴えの提起)
- 第3節 普通地方公共団体相互間の協力
- *第1款 協議会
- *第2款 機関等の共同設置
- *第3款 事務の委託
- *第4款 職員の派遣
- 第4節 条例による事務処理の特例
- 第5節 雑則
- 大都市等に関する特例
- 第1節 大都市に関する特例
- *第252条の19 (指定都市の権能)
- 第2節 中核市に関する特例
- 第3節 特例市に関する特例
- 第1節 通則
- 第2節 包括外部監査契約に基づく監査
- 第3節 個別外部監査契約に基づく監査
- 第4節 雑則
- 補足
- 第260条の2(地縁による団体)
- 第261条 (地方自治特別法の住民投票)
第3編 特別地方公共団体
- 第1章 削除
- 地方公共団体の組合
- 第1節 総則
- 第2節 一部事務組合
- 第3節 広域連合
- *第296条の6(直接請求)
- 第4節 全部事務組合
- 第5節 役場事務組合
- 第6節 雑則
関連項目
- 第92条 - 地方自治の基本原則
- 第93条 - 地方公共団体の機関、その直接選挙
- 第94条 - 地方公共団体の権能
- 第95条 - 特別法の住民投票
- 外国人参政権 - 本法は、地方参政権について国籍条項を設けているが、その合憲性が最高裁まで争われた。
外部リンク
- 法令データ提供システム - 総務省行政管理局提供
- 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
- 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)
- 地方自治法施行規則(昭和22年5月3日内務省令第29号)
- 地方自治法施行規程(昭和22年5月3日政令第19号)
- 地方自治法252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年7月31日政令第254号)
- 地方自治法252条の22第1項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)
- 地方自治法252条の26の3第1項の特例市の指定に関する政令(平成12年8月30日政令第417号)
- 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和39年6月18日法律第106号)
- 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 抄(昭和27年2月4日政令第13号)
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