TOP > 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
| 題名 | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 |
| 番号 | 平成4年6月19日法律第79号 |
| 通称 | 国際平和協力法・PKO協力法 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 外事法、防衛法 |
| 内容 | 国際連合平和維持活動等に対する協力 |
| 関連 | 自衛隊法、国家公務員法 |
| リンク | 総務省法令データ提供システム |
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(こくさいれんごうへいわいじかつどうとうにたいするきょうりょくにかんするほうりつ、平成4年6月19日法律第79号)は、国際連合の国連平和維持活動(Peace Keeping Operation、PKO)等に協力するために作られた日本の法律である。
日本政府が使用する略称は国際平和協力法であるが、PKO協力法と略称されることも多い。国連によるPKO活動のほか、国連その他の国際機関等が行う人道的な国際救援活動に参加するための自衛隊海外派遣の根拠となる。
概要
従来、日本はPKO活動に消極的だった。これはもっぱら予算上の理由で、国際的にはPKO受け入れ国が財政負担することや、PKOそのものの縮小などを主張していた。
しかし、1990年の湾岸戦争を契機に方針転換。PKO活動への自衛隊派遣のため、本法が成立した。
活動初期においては国民の理解が得られずに反対運動が巻き起こった。背景には、軍国主義の再来と見る意見があったためである
カンボジア活動では社会党議員による妨害にも似た訪問を受けるなど、困難に満ちていたが、1995年の阪神・淡路大震災で自衛隊の活動が認知されると急速に支持が深まった。
なお、派遣される隊員は、自衛の為の最小限度の武器の携帯が許されているが、集団的自衛権は適用されない。ただし、法改正により、法律上日本の自衛隊の国連平和維持軍(Peace Keeping Forces、PKF)への参加は認められるようになった。
構成
- 第1章 総則
- 第2章 国際平和協力本部
- 第3章 物資協力
- 第4章 雑則
関連項目
外部リンク
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