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天つ罪・国つ罪(あまつつみ・くにつつみ)とは、神道における罪の観念で、『延喜式』巻八「祝詞」に収録される大祓詞に対句として登場する。天津罪・国津罪とも書く。
天つ罪・国つ罪は、宗教と政治と法制が密接であった古代日本における「罪」に対する考え方を窺い知るのに重要であるが、本居宣長以来指摘されているように天つ罪・国つ罪は宗教的に関わりの深い「罪」を挙げたものであり、これらに属しない世俗的な「罪」が存在していた事は『古事記』・『日本書紀』の中にも記されている。
折口信夫は、天つ罪は元は「雨障(あまつつみ)」で、梅雨の時期に農民が忌み蘢ることを指していたが、それが「天つ罪」とされ、日本神話におけるスサノオ命が高天原で犯した行為(岩戸隠れを参照)と解釈されるに至り、それに対応するものとして「国つ罪」が作られたという説を唱えている。
大祓詞による天つ罪・国つ罪は以下のものである。なお、大祓詞には罪の名前が書かれているだけで、特に国つ罪についてそれが何を意味するかについては諸説がある。


天つ罪


『古事記』や『日本書紀』に記すスサノオ命が高天原で犯した行為に由来するとされるが、全て農耕を妨害する人為的な行為であることから、クニ成立以前の共同体社会以来の犯罪であろうとされる。

国つ罪


国つ罪は病気・災害を含み、現在の観念では「罪」に当たらないものもある点に特徴があるが、一説に天変地異を人が罪を犯したことによって起こる現象と把え、人間が疵を負ったり疾患を被る(またこれによって死に至る)事や不適切な性的関係を結ぶ事によって、その人物の体から穢れが発生し、ひいては天変地異を引き起こす事になるためであると説明する。またその中のいくつかには、天武天皇朝における薬師如来信仰がその背景にあったと指摘されている。すなわち、天武天皇朝に薬師信仰が存したことは『日本書紀』に記載を見るが、薬師信仰の一つには病気や災害を取り除くといった現世利益的な目的があり、そのために『薬師如来本願功徳経』(『薬師経』)の語句から採用されたものもあるのではないかとの指摘である。
なお、『日本書紀』神宮皇后摂政元年2月の条にある「阿豆那比(あずない)の罪」(2社の神官を一緒に埋葬すること)もこれに准じるものである。また、『皇太神宮儀式帳』には川入(川に入って溺死すること)・火焼(火によって焼死する事)を国つ罪に追加しているが、この2項も『薬師経』の9つの横死を述べる箇所に、第4は火に焼かれること、第5は水に溺れることとあり、薬師信仰との関連が指摘できる。


現状


神社本庁およびその配下の神社で用いられる大祓詞では、国つ罪に差別的な表現があるとして、天つ罪・国つ罪の罪名の部分はカットされている。すなわち、現在の大祓詞で「天つ罪 国つ罪 許許太久(ここだく)の罪出でむ」となっている部分は、本来は「天つ罪と 畦放 溝埋 樋放 頻蒔 串刺 生剥 逆剥 屎戸 許多の罪を天つ罪と法(の)り別(わ)けて 国つ罪と 生膚断 死膚断 白人 胡久美 おのが母犯せる罪 おのが子犯せる罪 母と子と犯せる罪 子と母と犯せる罪 畜犯せる罪 昆ふ虫の災 高つ神の災 高つ鳥の災 畜仆し蟲物する罪 許多の罪出でむ」である。


参考文献




関連項目


カテゴリ:神道