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国略称 USA
議院名 合衆国上院
公用語名 United States Senate
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画像説明 上院本会議場
上下院、一院制 上院
成立年月日 1789年
郵便番号 -
所在地 ワシントンD.C.キャピトル・ヒル
任期 6年(2年ごとに3分の1改選)
定数 100
選挙制度 小選挙区制
議会運営 読会制
ウェブサイト http://www.senate.gov/
サイトタイトル U.S.Senate
シンボル
その他 *議長:ジョセフ・バイデン副大統領が兼務)
仮議長ロバート・バード(民主党)


アメリカ合衆国上院(アメリカがっしゅうこくじょういん、)は、アメリカ合衆国議会を構成する議院の1つである。
古代ローマの Senatus(元老院)が語源である。United States Senate を日本語訳した場合合衆国元老院となるが、日本では一般にアメリカ上院と記される。


語源


「上院 (upper house)」「下院 (lower house)」という言葉は、アメリカの首都がフィラデルフィアであった頃、議会が使用していた2階建ての公会堂(現在の独立記念館、当時の大きめな家屋と変わらないほどの小振りな建物)で、議員数の多い代議院 (House of Representatives) がその1階部分 (lower house) を、少ない元老院 (Senate) が2階部分 (upper house) を使用したことからこう呼ばれ始めたといわれる。

歴史


アメリカ合衆国憲法制定者達は二院制議会を創設した。二院の内一院は輿論に敏感な人民の院(下院)として、そしてもう一院は各州を代表する院(上院)として作られた。
各州を代表する上院議員は1913年アメリカ合衆国憲法修正第17条が追加されるまで、有権者による投票ではなく州議会によって選出されていた。


構成


上院議員 (senator) の定数は各州あたり2名ずつの100名で、任期は6年間である。2年ごとに全上院議員の約3分の1ずつが改選される。上院議員は3組に分けられ、各州の上院議員2名は別の組に属する(それぞれの州で6年間のうち2回、1名の上院議員の改選があることになる)。2004年に選出され、2010年に改選される組が34名の上院議員を擁し、他の2組は33名の上院議員が属している。
選挙制度は各州を選挙区とする単純小選挙区制。選挙権は18歳以上。被選挙権は30歳以上、9年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の住民であることが求められる。
辞任や死亡により議員の欠員が発生した際には、選出州において補欠選挙を行い、欠けた議員の残りの任期を務める議員を選出する。補欠選挙の開催時期は州に任せられており、多くの州において補欠選挙は2年毎の下院議員等の選挙と併せて行われる。また、補欠選挙までの期間に置かれる臨時の議員を指名する権限を、州議会が州政府に与えることができる。
憲法第5条により、上院における各州平等の投票権を改める憲法改正を行うためには全ての州の同意が必要とされる(他の条項の改正は4分の3の州の批准が要件)。また、州ではないワシントンD.C.は下院で本会議で議決権を持たない議員の選出と大統領選挙への参加が認められているものの、上院議員を選出することはできない


権限


弾劾裁判権、条約批准承認権、大統領指名人事の承認権の3つは上院のみが行使しうる権限である。予算案および関連法案については下院に発議権がある。予算案を含むすべての法案が成立するためには上下両院での承認が必要であり、日本の衆議院に付与されているような特定議院の優越はない。
原則として上下両院の権限は平等である。また予算(アメリカでは法律として扱われる)についても発議権以外については下院と同等の権限を有する。
大統領・副大統領その他の連邦公務員に対する弾劾裁判では、下院の単純過半数の賛成に基づく訴追を受けて上院が裁判し、上院出席議員の2/3多数の賛成により弾劾対象者を免職しうる。
大統領から送付された条約を出席議員の2/3の賛成によって批准する。条約の条項を修正、若しくは批准に条件を付けることもできる。
大統領が指名した大使・公使・領事、合衆国首席裁判官と陪席裁判官、連邦行政省庁の長官・副長官・次官等の官僚、軍の将官などの人物を担当の委員会が審議し、委員会と本会議の採決によって承認する。
大統領選挙の際、選挙人による副大統領選出選挙において、過半数を獲得した候補がいない場合は上院が副大統領を選出する。


役職


副大統領が兼任する “名目上の” 上院議長。したがって上院議長は上院議員ではないため、本会議の採決に加わることも、議事を進行することもなく、可否同数の場合のみ議長決裁票を投じる。ただし上下両院合同本会議が開かれるときは、下院本会議場で下院議長と共に共同議長を務める。
副大統領に代わって議長職を司る “事実上の” 上院議長。副大統領、下院議長に次ぐ、大統領権限継承順位第3位の要職である。仮議長は上院議員の互選により選出されるが、当選回数が最も多い多数党の議員を選ぶことが慣例となっている。ただし、そうしたベテラン議員は重要な委員会の委員長となっているため多忙であり、また仮議長は要職とはいえ閑職であるため、実際には仮議長に選ばれた者が本会議の議事を進行することはない。
上院本会議場の議長席で日常の議事進行を司る “実際の” 上院議長。多数党の上院議員の中から仮議長が指名するが、新人議員を交代で仮議長代行に充てることが慣例となっている。


委員会


上院の審議は委員会を中心に行われる。委員会には、常設の常任委員会と、案件ごとに必要に応じて設けることが可能な特別委員会があり、各委員会の下には小委員会が設置されることもある。各委員会の委員は会期のはじめに上院の決議によって選任する。各委員会では原則として多数党の委員が過半数を占めるので、各委員長も原則としては多数党の議員から選出される。なお委員会は必要に応じて公聴会を開催し関係者を証人として召喚する権限を持つ。
本会議から付託された議案や、委員から提出された議案を審議する。審議後は採決を行い、結果を本会議に報告する。また連邦機関の活動を監視する。
上院の決議によって設置される委員会で、特別委員会 (Special Committee)、特別調査委員会 (Select Committee)、常設特別調査委員会 (Permanent Select Committee) がある。委員数、権限等は各決議によって定められている。
上下両院の合同決議によって設置される委員会。上院議員と下院議員の委員数は同数で委員長職は上院議員と下院議員が交互に務める。委員数、権限等は各合同決議によって定められている。



文献情報




関連項目




外部リンク


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